会社設立の方法と手続き

会社設立の方法は三つです。
『会社設立に関する手続きや届出の全てを自分でする方法』
『専門家に依頼して相談をしながら自分で出来る部分は自分でする方法』
『専門家に書類作成や手続き・届出などすべてを代行してもらう方法』

この専門家とは、会社設立そのものの専門家としては、行政書士と司法書士ですが、税理士、公認会計士、社会保険労務士なども専門家です。
この会社設立の専門家に依頼する事が、会社設立代行とかサポートといわれる会社設立の方法です。
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【会社設立の専門家の分野】
・行政書士は、役所に提出する書類や手続き、定款の作成、許認可に関する事項、認証に関する事項などの専門家です。
・司法書士は、登記に関する分野の専門家です。
・税理士と公認会計士は、税務の専門家で、社会保険労務士は、社会保険、労働保険、労務に関する専門家です。

これらの会社設立の専門家にそれぞれを依頼するとしたら、当然報酬を払わなくてはなりませんから、出来るところは自分でやったり、自分でできる部分はやってみる、または全て自分で会社設立をするという方法です。

では、会社設立のための手続きはのどのような内容でしょうか?

1、【まず会社の基本的なことを決める】
会社の商号、住所、目的、役員、事業年度などを決めます。(事業目的によっては許認可が必要となります)

2.【印鑑を作る】
印鑑のお店では、代表社印、銀行印、角印のセットを3点セットとして販売しています。
さらにゴム製の住所印を加えた4点セットというのもあります。(大体20万円くらい)

3.【定款の作成】
定款(必須事項と、任意の事項があり)が完成したら、公証人役場で認証を受けます。
※認証には手数料が5万円と、収入印紙代が4万円かかりますが、電子定款の場合は収入印紙代はかかりません。

4.【資本金を発起人の金融機関の口座に振り込む】
通帳をコピーして、それが振り込みの証明になります。(郵便局は認められませんので注意)

5.【登記申請書を作成し、添付資料と併せて法務局で登記申請】
書類に不備がなければ登記は完了、会社設立です。
※法務局での登記申請は、最低15万円の登記免許税がかかります。

【その他の手続き】
税務署や市町村役場、県税事務所への届出、従業員を雇う場合は労働基準監督署とハローワークへの届出、社会保険事務所へも届出をします。

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